補助金申請書類作成は行政書士の独占業務|2026年法改正ポイントを解説

補助金の申請を依頼したいとき、こんなことを考えた方はいらっしゃると思います。

「補助金の申請代行って、誰に頼んでもいいの?」

「コンサル会社に依頼しても問題ない?」

以前までは、多くの方がその認識でも間違いではありませんでした。

しかし、2026年1月1日、改正行政書士法が施行されました。

この改正により、補助金の申請書類を報酬を得て作成する業務は行政書士の独占業務であることが、法律上これまで以上に明確になっています。

本記事では、法改正の内容を正確に解説するとともに、補助金申請を依頼する際に事業者が知っておくべきポイントを整理します。

目次

行政書士の独占業務とは

行政書士法が定める業務範囲

では、どのような業務が行政書士法により行政書士の業務として定められているのでしょうか?

行政書士法は、行政書士の業務を「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成すること」と定めています。

補助金の申請書類は、国(中小企業庁・経済産業省・観光庁など)や自治体といった「官公署」に提出する書類に該当します。

したがって、事業計画書、申請様式、経費明細書などの補助金申請書類を報酬を得て作成することは、従来から行政書士の業務範囲に含まれていました。

独占業務の意味

行政書士法第19条第1項は、行政書士でない者がこの業務を行うことを禁止しています。

これが「独占業務」と呼ばれる規定です。

つまり、行政書士(または行政書士法人)以外の者が、報酬を得て補助金の申請書類を作成することは法律で禁じられているのです。

2026年1月施行の法改正で何が変わったのか

「いかなる名目によるかを問わず」が追加

2025年6月に成立した行政書士法の改正法では、第19条第1項に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。

この改正のポイントは、報酬の「名目」を問わないと明記された点にあります。

なぜこの改正が行われたのか

改正前は、行政書士でない者(コンサルタントや無資格の代行業者など)が、「コンサルティング料」「サポート費」「成功報酬」といった名目で実質的に補助金の申請書類を作成しているケースが横行していました。

これらは事実上、官公署に提出する書類の有償作成にあたりますが、報酬の名目を変えることで規制を免れているという問題が指摘されていました。

今回の改正により、どのような名目であっても、報酬を得て官公署への提出書類を作成する行為は、行政書士でなければ行えないことが法文上で明確になりました。

電子申請も対象に含まれる

補助金申請は現在、Jグランツなどの電子申請システムを通じて行われるのが一般的です。

電子申請システム上で入力・作成するデータも、官公署に提出する書類の作成に含まれると解されており、紙の書類に限った話ではありません。

罰則の内容

行政書士法第21条の2は、第19条第1項に違反した者に対し「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」を科すと規定しています。

刑事事件として扱われれば前科がつく可能性もあり、軽視できない罰則です。

行政書士でなくてもできることは何か

法改正後も、補助金に関するすべての業務が行政書士の独占業務になったわけではありません。

ここを正確に理解しておくことも重要です。

助言・支援は誰でもできる

総務省は2022年のグレーゾーン解消制度に対する回答において、「相談の範疇である限りにおいて、行政書士の独占業務とされている書類の作成には当たらない」との解釈を示しています。

具体的には、どの補助金制度が自社に合っているかのアドバイス、事業計画の方向性に関するコンサルティング、補助金に関する情報提供や勉強会の開催、事業者自身が書類を作成する際の注意事項の説明などは、行政書士でなくても行うことが可能です。

違法になるのは「書類の作成・提出」

一方、報酬を得て以下の行為を行う場合は、行政書士の独占業務に該当し、行政書士でない者が行えば違法となります。

事業計画書の文章を作成すること、申請様式への記入・入力を行うこと、経費明細書や収支計画書を作成すること、電子申請システムに申請者に代わって入力・送信すること、これらは助言ではなく「書類の作成」にあたります。

実際の補助金公募要領にも明記されている

この点は、補助金の公募要領にも明確に記載されるようになっています。

例えば、中小企業庁所管の補助金の公募要領には、「報酬を受けて官公署に提出する申請手続きの代理を行うものは、行政書士法に基づき行政書士が行うことが必要です」という趣旨の記載がなされています。

制度の運営側が行政書士法の遵守を明記している以上、事業者としても依頼先の選定には注意が必要です。

事業者が補助金申請の依頼先を選ぶ際のポイント

行政書士資格の有無を確認する

補助金の申請書類の作成を依頼する際は、依頼先が行政書士(または行政書士法人)であるかを必ず確認しましょう。

行政書士は総務省の「行政書士検索システム」で登録状況を確認できます。

コンサルと書類作成の線引きを理解する

コンサルタントや中小企業診断士に事業戦略のアドバイスを受けること自体は適法です。

ただし、その延長で書類の作成まで依頼している場合は、法的なリスクが生じます。

助言と書類作成を明確に分け、書類の作成・提出は行政書士に依頼するという体制が、事業者にとって最も安全な方法です。

まとめ

2026年1月施行の改正行政書士法により、補助金の申請書類を報酬を得て作成する業務は行政書士の独占業務であることが、「いかなる名目によるかを問わず」という文言の追加によってさらに明確になりました。

違反した場合は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金という罰則も設けられています。

補助金の申請を検討している富山県・魚津市の事業者の方は、書類の作成・提出は行政書士に依頼することで、法的リスクを避けながら確実に申請を進めることができます。

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