補助金申請前に知りたい5つの注意点を、富山県・魚津市の行政書士が解説

設備投資や新事業のスタート資金などに活用できる補助金制度は、事業者にとって魅力的なものです。

「補助金が採択された!これで資金の悩みは解決!」

大変な申請作業を終えて、無事採択された際は多くの事業者様はそう思っていませんか?

実は、補助金の仕組みを理解しないまま申請すると、資金繰りが苦しくなったり、想定外の税負担が発生したりすることがあります。

この記事では、富山県・魚津市で補助金申請を専門にサポートしている当事務所が、補助金活用で必ず知っておくべき注意点を5つに絞って解説します。

目次

1:補助金は後払い→先に自己資金が必要

最も多い誤解が採択=即入金です。

当事務所でサポートさせていただいたお客様の中でも、同様の誤解をされている方はいらっしゃいます。

国の補助金は原則精算払い(後払い)で、補助事業者がまず全額を自己資金で支払い、事業完了後の実績報告を経て初めて交付されます。

たとえば補助率2/3で300万円の設備を導入する場合、200万円は補助金で、自己負担は100万円ですが、まず300万円の支払いが先です。

採択から入金まで6か月〜1年以上かかることも珍しくありません。

富山商工会議所も「補助金は後払い。運転資金を確保してから申請すること」と注意喚起しています。

誤解をしたまま補助金の申請をしてしまうと、せっかく採択されたとしても補助金の交付まで事業を継続することができなくなってしまう危険性もあるということです。

申請前に自社のキャッシュフローを確認し、必要に応じてつなぎ融資の活用を検討しましょう。

2:補助金にも税金がかかる

この点をご存じない方が、ご相談者様の中でも多数いらっしゃいます。

見落とされがちですが、補助金は法人税・所得税の課税対象です。

法人の場合、受け取った補助金は「益金」に算入され、課税所得が増加し、個人事業主も、事業所得の総収入金額に含まれます。

なお、補助金の受給自体は消費税法上不課税取引ですが、補助金で購入した設備にかかる消費税の扱いは別途確認が必要です。

3:圧縮記帳で課税を繰り延べできる場合がある

税負担への対策として、法人税法第42条に規定された「圧縮記帳」という制度があります。

国庫補助金等で固定資産を取得した場合、取得価額を補助金分だけ減額して受給年度の課税所得を抑える仕組みです。

ただし、圧縮記帳は課税の繰り延べであり免税ではありません。

また、技術導入費や専門家経費など固定資産以外の経費は対象外です。

個人事業主の場合は所得税法第42条の「国庫補助金等の総収入金額不算入」の特例が適用されます。

税務処理は必ず税理士にご相談ください。

4:目的外使用は「返還義務」と「罰則」の対象

申請時に、採択されやすいような内容で提出し、採択されたら他のことに使おうかと考える方も、いらっしゃるかもしれません。

補助金適正化法は、補助事業者に「善良な管理者の注意」での事業運営と「他の用途への使用禁止」を定めています。

目的外使用や不正があった場合、交付決定の取消し・全額返還を命じられます。

さらに、補助金で取得した財産には耐用年数に準じた処分制限期間があり、期間中の売却・廃棄には事前承認が必要です。

不正受給の場合は5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金の刑事罰も定められています。

採択・交付された補助金は、申請時に記載していた通りの目的に活用することと、採択のために不正な手段を用いることは避けることが重要です。

5:採択後も報告義務が続く

補助金が入金されたら一安心、長かった申請手続きも終えたということでホッとするものです。

しかし、事業完了後には領収書・請求書・納品書等を揃えた実績報告書の提出が必要で、書類不備は入金遅延の原因になります。

さらに近年は、3〜5年間にわたる「事業化状況報告」を求める補助金が増えており、賃上げ要件を満たさない場合に補助金の一部返還が求められるケースもあります

まとめ

補助金はもらって終わりではなく使いこなすものです。

後払いへの資金準備、課税と圧縮記帳の理解、返還リスクの把握、報告義務の履行など、これらを事前に押さえておくことで、補助金の効果を最大限に引き出すことができます。

廣瀬アシスト行政書士事務所では、活用できる補助金の調査・選定と申請書類作成から採択後の実績報告まで一貫してサポートしています。

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