突然ですが、皆さんはお菓子、好きですか?
僕はとても好きです。
「手作りのお菓子を売ってみたい」
「マルシェやネットショップで焼き菓子を販売したい」
このように、趣味で作ったお菓子をいつか販売してみたいと考える方は多いのではないでしょうか?
しかし、自宅で作ったお菓子をそのまま売ることは食品衛生法違反です。
販売するには、法律で定められた許可の取得が必要になります。
この記事では、自宅で菓子製造・販売を始めるために必要な許可と手続きの流れを専門業務としている富山県魚津市の行政書士が解説します。
自宅のキッチンではそのまま許可は取れない
まず最も大切なポイントですが、家庭用のキッチンのままでは菓子製造業の営業許可は取得できません。
菓子やパンの製造販売には、食品衛生法第55条に基づく「菓子製造業」の営業許可が必要です。
食品衛生法に定められた営業許可業種の一つであり、管轄の保健所に申請して施設検査に合格しなければなりません。
許可を取るためには、自宅の一部を製造専用スペースとして改装し、施設基準を満たす必要があります。
「自宅キッチンで作って売る」のではなく、「自宅の中に許可基準を満たした製造室をつくる」と考えてください。
菓子製造業許可に必要な施設基準
施設基準は自治体ごとに細かな違いがありますが、全国共通で求められる主な要件は以下のとおりです。
製造室の独立性
自宅用のキッチンと営業用の製造室は壁や扉で完全に区画する必要があります。
カーテンやパーテーションのような簡易的な仕切りでは認められず、リビングとつながったオープンキッチンでは許可が下りないため、改装が必要です。
2槽シンクと専用手洗い
製造室には2槽のシンク(それぞれに蛇口付き)を設置し、さらに専用の手洗い設備(石鹸・ペーパータオル付き)を別途設ける必要があり、家庭用の1槽シンクでは基準を満たしません。
床・壁・換気の整備
床は清掃しやすい防水仕様であること、壁や天井は清潔に保てる材質であること、十分な換気設備があることが求められます。
その他の設備
製造に応じた器具(オーブン、冷蔵設備など)を備えること、原材料や製品を保管するための収納スペースがあること、トイレが製造室に直接面していないことなども確認されます。
許可取得に必要な資格と計画
食品衛生責任者の配置
菓子製造業の営業許可を取得するには、施設ごとに食品衛生責任者を1名以上配置する義務があります。
あまりハードルは高くなく、各都道府県の養成講習会(1日)を受講すれば取得できます。
また、調理師、栄養士、製菓衛生師などの資格保有者は受講が免除されます。
HACCPに沿った衛生管理計画
2021年6月から、すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理の実施が義務化されています。
小規模事業者は厚生労働省が示す「手引書」に基づく簡略化された衛生管理計画を作成すればよく、過度に構えなくても対応は可能です。
手続きの流れ
自宅で菓子製造業許可を取得するまでの一般的な手順は以下のとおりです。
1:保健所への事前相談
改装前に管轄の保健所に図面や計画を持参し、施設基準を満たすために何が必要かを確認します。
魚津市の場合は富山県新川厚生センターが窓口です。
事前相談なしで改装を始めると、完成後に基準不適合で手戻りになるリスクがあります。
2:製造室の改装工事
保健所のアドバイスに基づいて改装を行います。
費用は改装の規模により50万〜200万円以上と幅がありますが、水回り工事が中心のため業者選びが重要です。
3:食品衛生責任者の資格取得
資格がない場合は養成講習会を受講しますが、改装工事と並行して進めておくと効率的です。
4:営業許可の申請
保健所に申請書類を提出します。
手数料は自治体により異なりますが、1〜2万円程度が一般的です。
5:施設検査と許可取得
保健所の担当者が現地を訪問し、基準に適合しているか確認します。
問題なければ営業許可書が交付され、営業を開始でき、許可の有効期間は一般的に5〜6年です。
販売時に必要な食品表示
製造したお菓子を包装して販売する場合、食品表示法に基づく食品表示ラベルの貼付が義務づけられています。
名称、原材料名、アレルギー表示、内容量、賞味期限、保存方法、製造者情報などを正確に記載する必要があります。
まとめ
自宅で菓子製造・販売を始めるには、家庭用キッチンとは別に製造専用スペースを設け、菓子製造業の営業許可を取得する必要があります。
許可は自宅のまま取れるものではなく、保健所への事前相談→改装→申請→検査という段階を踏むことになります。
手続きや書類の準備に不安がある方は、行政書士に相談することでスムーズに進められます。
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