行政書士×FPができる相続に向けた財産整理|富山県・魚津市での資産管理

相続にお金はつきものですが、多くのご相談者様は口を揃えてこのようなことをおっしゃいます。

「相続のことを考えなきゃいけないけど、何から手をつければいいかわからない」

「財産がどれだけあるか自分でも把握できていない」

こんなことを思いながらも、自分の家庭に限って相続でトラブルは起きないと思っている方は想像以上に多いのが現実です。

相続で家族が揉めるケースは、資産が多い家庭に限った話ではありません。

令和6年の司法統計によると、家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件は15,379件にのぼり、そのうち約76%が遺産額5,000万円以下のごく普通の家庭です。

相続トラブルを防ぐために最も有効なのは、元気なうちに財産の全体像を整理しておくこと。

この記事では、行政書士とFP(ファイナンシャルプランナー)の両方の知見を持つ専門家だからこそできる、相続に向けた財産整理のアプローチをご紹介します。

目次

相続前の財産整理がなぜ重要なのか

「何があるかわからない」が最大のリスク

皆さんは、ご自身の財産状況を、何をどれだけ持っているのかを把握されているでしょうか?

私の知人・友人に同じ質問をしたところ、ほぼ全員が把握していませんでした。

相続が発生したとき、遺族がまず直面するのが故人の財産が全部でどれだけあるのかわからないという問題です。

預貯金、不動産、保険、有価証券、負債など、これらが整理されていないと、遺産分割協議は進みようがありません。

民法第898条により、相続人が複数いる場合、遺産は相続人全員の共有となります。

全体像が見えないまま協議を始めると、あとから新たな財産や負債が判明して話し合いがやり直しになる、というケースも珍しくありません。

不動産が含まれると分割が難しくなる

司法統計では、遺産額1,000万円以下の遺産分割事件のうち、遺産が不動産のみであるケースが約45%を占めています。

不動産は預貯金のように均等に分けることが難しいため、「誰が家を取るか」で争いになりやすいのです。

富山県では持ち家率が高く、実家の不動産が相続財産の大部分を占めるケースが多くあります。

だからこそ、生前のうちに財産の全体像を可視化し、分け方の方向性を考えておくことが大切です。

行政書士とFPそれぞれ何ができるのか

行政書士の役割:書類作成と法的な整理

行政書士は、行政書士法第1条の2に基づき、権利義務に関する書類の作成を業務とする国家資格者です。

相続の場面では、以下のような書類作成・手続きを担います。

遺言書の起案サポート(自筆証書遺言の文面作成支援、公正証書遺言の原案作成)、相続人調査のための戸籍収集、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成などです。

遺言なんて簡単にパパっと自分で書けるものと考えている方も一定数いらっしゃいますがそんなことはありません。

民法第968条(自筆証書遺言)や第969条(公正証書遺言)に定められた方式要件を満たさなければ無効になる可能性があります。

行政書士が法的要件を確認しながら作成をサポートすることで、確実性の高い遺言を残すことができます。

FPの役割:お金の全体像を可視化する

FP(ファイナンシャルプランナー)は、家計・保険・資産運用・老後資金・相続対策など、お金に関する幅広い知識を持つ専門家です。

相続に向けた財産整理の場面では、以下のような役割を果たします。

預貯金・不動産・保険・有価証券・負債を含めた資産全体の棚卸し、生命保険の整理と受取人の確認、老後の生活費シミュレーションと相続に回せる資産の見極め、二次相続(配偶者が亡くなった後の相続)を見据えた分割方針の検討などです。

日本FP協会も、生前からFPに相談することで相続資産の整理をスムーズに進められると推奨しています。

行政書士×FPのダブルの知見でできること

行政書士とFPの両資格を持つ専門家に相談するメリットは、お金の整理と法的な書類作成をワンストップで進められる点にあります。

通常、FPに相談して財産の全体像を整理した後、遺言書や財産目録の作成は別の専門家に依頼する必要があります。

しかし、行政書士兼FPであれば、資産の棚卸しから遺言書の起案まで、一つの窓口で完結できます。

具体的な流れとしては、まずFPの視点で保有資産・負債・保険をリストアップして全体像を可視化し、次にライフプランシミュレーションで老後資金と相続に回せる余力を試算します。

そのうえで、行政書士の視点で財産目録を作成し、家族構成や意向を踏まえた遺言書の原案をまとめていきます。

「お金の話」と「法律の話」を別々の専門家に相談する手間がなくなり、情報の伝達ロスも防げます。

まとめ:財産整理は元気なうちがベストタイミング

相続に向けた財産整理は、判断力があり、家族と話し合える元気なうちに始めるのが最善です。

認知症などで判断能力が低下してからでは、遺言書の作成も資産の整理も困難になります。

まだ早いと思っているうちが、実は最適なタイミングです。

行政書士×FPの知見を活かした財産整理について、まずは気軽にご相談ください。

廣瀬アシスト行政書士事務所へのご相談はこちら

ご相談・お見積りはすべて無料です。

お気軽にご連絡ください。

 TEL:080-2957-9028(8:30〜19:00)

当事務所は「空き家・地域再生専門」の行政書士事務所として、富山県を拠点に、北信越全域の空き家バンク登録申請、空き家管理代行、そして空き家活用や補助金申請・融資サポートに対応しております。

また、FPとしての資産管理や、お金や保険、投資に関するご相談にも対応しております。

その他のお困りごとをお持ちの方の、まずはお気軽にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次