放置するとどうなる?富山県・魚津市の行政書士が空き家を管理しないリスク3選を紹介

「相続した実家、計画はないけどとりあえずそのままにしてある」

「遠方に住んでいて、空き家になった家のことまで手が回らない」

「管理というけれど、どこをチェックすればいいの?」

こんなお悩みが多いと、自治体職員からよく耳にします。

そのまま何もしない期間が長くなるほど、空き家のリスクは静かに、しかし確実に大きくなっていきます。

空き家を放置することのリスクは様々ですが、一気にたくさん言われても、それを自分事として考えることはなかなか難しいものですよね…

この記事では、空き家を放置し続けた場合に起こりうる深刻なリスクを3つだけ取り上げ、法令と公的データをもとにわかりやすく解説します。

目次

日本の空き家は過去最多を更新中

その前に、皆さんは日本全国の空き家の数、そしてあなた自身がお住いの都道府県の空き家の数をご存じでしょうか?

総務省「令和5年住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家数は

約900万戸(空き家率13.8%)と過去最高を記録しました。

ちなみに当事務所が拠点としている富山県の空き家率は14.7%

事務所代表が大学時代を過ごした隣県の長野県は約20%

いずれも全国平均を大きく上回っています。

白馬村や軽井沢、信濃町などに多くみられるように、長野県は別荘が多いという事情もありますが、二次的住宅を除いても空き家率は全国平均より高く、放置空き家の増加は深刻な課題です。

空き家の多くは「そのうち何とかしよう」と先送りされた結果、管理されないまま長期間放置されています。

では、放置し続けると具体的にどんなリスクがあるのでしょうか。

リスク1:固定資産税が最大6倍に跳ね上がる

空き家を放置した場合、まず直撃するのが税金の負担増です。

住宅が建っている土地には「住宅用地特例」が適用され、固定資産税が最大6分の1に軽減されています。

しかし、2023年12月施行の改正空家等対策特別措置法により、放置すれば特定空家になるおそれがある空き家を「管理不全空家」として市町村が指導・勧告できる制度が新設されました。

勧告を受けると、この住宅用地特例が適用除外となります。

つまり、これまで軽減されていた固定資産税が最大約6倍に増えるのです。

改正前は「特定空家」に指定されるほど状態が悪化しなければ対象になりませんでしたが、現在はその手前の段階で勧告の対象になり得ます。

「まだそこまでひどくないから大丈夫」という主観は、考慮されません。

リスク2:過失がなくても損害賠償責任を負う

「放置しているだけだから、なにか起きても過失はない」

ということは、空き家の管理不行き届きにより事故が発生した場合も責任は問われないのでしょうか?

例えば、空き家の屋根瓦が落ちて通行人にけがをさせた、外壁が崩れて隣家を損傷した、などのケース。

こうした事故が起きたとき、所有者は過失がなくても損害賠償責任を負います

なぜなら、民法第717条第1項は、土地の工作物の設置または保存に瑕疵(欠陥)があり他人に損害を生じた場合、占有者が責任を負い、占有者が損害防止に必要な注意をしていたときは所有者が賠償しなければならないと定めています。

空き家には占有者がいないため、所有者の無過失責任となります。

空家等対策特別措置法第3条も「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする」と、所有者の管理責任を明記しています。

富山県や長野県、石川県、新潟県、福井県といった北信越地域は、全国的に見ても降雪量が多い地域です。

雪の重みで屋根が損傷し、その破片が隣家や道路に落下するリスクも大いに考えられます。

管理されていない空き家では、こうした事故を防ぐ手立てがないまま放置されることになります。

リスク3:犯罪・放火・不法投棄の温床になる

空き家を見たときに、私はいつも考えることがあります。

「ここで暮らしててもバレないよな?」「中に誰か潜んでそう…」

放置された空き家は、パッと見でも「誰も気にしていない家」であることがわかります。

そのため、不法侵入、不法投棄、放火といった犯罪の標的になりやすくなります。

総務省消防庁の統計では、建物火災の出火原因として放火(疑いを含む)は毎年上位に入っています。

人の出入りがない空き家は周囲の目が届きにくいため、放火犯にとって格好のターゲットです。

すなわち、犯罪者が寄り付きやすく、近隣地域の治安の悪化に直結します。

人間による害だけではありません。

草木が生い茂り害虫や害獣が発生すれば、近隣住民の生活環境にも直接的な悪影響を与えます。

そうなれば、本人の気付かぬ間に所有者としての社会的信用にも関わってきます。

「放置」から「管理」へ切り替えるだけでリスクは大きく下がる

ここまでの解説で、空き家の放置がもたらすリスク、そしてそれは所有者自身だけでなく、他人をも巻き込んでしまうということは十分にお分かりいただけるはずです。

しかし、だからといって恐れる必要もありません。

ここまで紹介した3つのリスクは、いずれも定期的な管理によって大幅に軽減できます。

毎月の定期的な巡回、点検で建物の異常を早期に発見できれば、管理不全空家の指定を避けることにつながります。

屋根や外壁の劣化を放置せず報告・対処することで、事故による損害賠償リスクも下がります。

郵便受けの管理や敷地の除草などの手入れが手入れが行き届いていれば、犯罪の標的にもなりにくく、害獣発生の抑制にもなります。

富山県内にお住まいの方はもちろん、遠方から実家を管理したい方や管理の知識が不足している方にとって、空き家管理代行サービスは現実的な選択肢です。

廣瀬アシスト行政書士事務所へのご相談はこちら

ご相談・お見積りはすべて無料です。

お気軽にご連絡ください。

 TEL:080-2957-9028(8:30〜19:00)

当事務所は「空き家・地域再生専門」の行政書士事務所として、富山県を拠点に、北信越全域の空き家バンク登録申請、空き家管理代行、そして空き家活用や補助金申請・融資サポートに対応しております。

その他の地域の空き家にお困りの方も、まずはお気軽にご相談ください。

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