家財道具が残ったままでも空き家バンクに登録できる?魚津市の補助金制度も解説
「実家を相続して空き家バンクに登録したいけど、家の中にまだ家具や荷物がぎっしり…」
「家財道具を全部片づけてからじゃないと空き家バンクに登録できない?」
空き家バンクへの登録を考えるとき、多くの方が登録に踏み切れない原因の一つが、残置物の問題です。
この記事では、家財道具が残った状態でも空き家バンクに登録できるのかという疑問に、魚津市の制度を中心に解説します。
結論:家財道具が残っていても登録できるケースがほとんど
最初に結論からお伝えすると、
家財道具が残っている空き家でも、空き家バンクへの登録自体は可能なケースがほとんど!
空き家バンクは空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空き家対策の一環として、各自治体が運営しているマッチング制度です。
国土交通省によると、全国の約7割の自治体が空き家バンクを設置しています
空き家バンクの主な登録要件は、①自治体のエリア内にある空き家であること②建築基準法に違反していないこと③不動産業者と媒介契約を結んでいないことなどです。
「家財道具がすべて片づいていること」を登録の必須条件としている自治体はほとんどありません。
つまり、家財を全部処分してからでないと登録できない、ということはないのです。
ただし「家財あり」は売却・賃貸のハードルになりやすい
先ほど述べたように、登録自体は可能です。
しかし、家財が大量に残っている状態は買い手にとって大きなマイナスポイントになる点は覚えておきましょう。
「内見の時に部屋の広さや状態がわかりにくい」
「処分費用の負担はどれくらい?」
「残置物にカビや虫が発生して衛生面が心配」
といった不安から問い合わせにつながりにくくなります。
また、残置物は所有者の財産です。
売買・賃貸借の契約時には、残置物を誰がいつまでに処分するか、費用負担はどうするかを明確にしておかないと、引き渡し後のトラブルにつながりかねません。
魚津市の「家財道具等処分補助金」を活用しましょう!
さて、ここまで読むと、
「結局処分しないといけないじゃん…」
「処分にお金がかかるならやっぱり登録はまだ先にしよう」
と思われる方も少なからずいらっしゃるでしょう。
そこで、ぜひ空き家バンク登録に併せて活用したいのが、魚津市が用意している
「空家家財道具等処分補助金」です。
この制度は、空き家バンクに登録された物件の家財道具を処分する費用を市が補助してくれるものです。
このような空き家に関連する補助金は、魚津市だけでなく、滑川市や黒部市、入善町、朝日町などでも導入されています。
補助金の概要
魚津市の公式サイトによると、この補助金の主な内容は以下のとおりです
対象要件: ①空家情報バンクに登録されている空家であること②空家の所有者が市税等を滞納していないこと③市内に本社・支店・営業所を有する業者により処分を行うこと④この補助金を受けたことがないこと
対象物: 空家内に残置する家財道具等(家具、家電、生活ごみ、畳、襖、カーテンその他容易に取り外しできるもの)
補助額: 処分費用の2分の1、上限10万円(1,000円未満切り捨て)
ポイントは「登録してから使える」補助金であること
ここで重要なのは、この補助金は空き家バンクに登録されていることが利用条件になっている点です。
つまり、家財を片づけてから登録するのではなく、
空き家バンク登録→補助金を使って家財を処分
という順番が想定されています。
家財が残っているから登録できないと思い込んでいた方にとって、これは大きな安心材料ではないでしょうか。
家財が残った空き家を登録するときの大まかな流れ
では、実際にどのような手順で進めるのがスムーズなのか、一般的な流れをご紹介します。
まず、市の担当窓口(魚津市都市計画課)に相談し、物件が登録可能かどうかを確認します。
次に、空き家バンクへの登録申請を行い、自治体による現地調査を経て物件情報が公開されます。
その後、家財道具の処分が必要な場合は、市内の業者から見積もりを取り、補助金の交付申請を行います。
魚津市の制度では、必ず処分前に申請する必要がある点に注意が必要です。
処分が完了したら実績報告書を提出し、補助金が交付されます。
この補助金交付までの手続きはすぐに完了するものではなく、申請書類の作成や必要書類の準備など、細かな事務作業が伴います。
まとめ:家財が残っていても、まずは相談しましょう!
「家の中がまだ片づいていないから…」と空き家バンクへの登録をためらっている方は、ご相談者の中でも少なくありません。
しかし、家財道具が残っていても登録できるケースは多く、魚津市のように登録後に使える家財処分の補助金制度を設けている自治体もあります。
空き家を放置し続けると、2023年12月施行の改正空家等対策特別措置法による管理不全空家の指定リスクも高まります。
まずは空き家バンクへの登録という一歩を踏み出してみませんか?
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TEL:080-2957-9028(8:30〜19:00)
当事務所は「空き家・地域再生専門」の行政書士事務所です。
空き家バンクの登録申請を図面作成から書類作成まで一括代行いたします。
家財道具が残っている物件の登録手続きだけでなく、家財処分補助金の申請サポートも対応しております。
「まず何から始めればいいかわからない」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。
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