建設業許可の取得要件とは?富山県・魚津市で許可を取るための条件をご紹介

廣瀬アシスト行政書士事務所は個人事業主の建設業者様の建設業許可を専門としております。

新規での建設業許可申請の際に、お客様になぜ建設業許可を取得するのか伺うと以下のような動機で申請される方が多くを占めます。

「元請から建設業許可を取るように言われた」

「500万円以上の工事を受注したい」

「今はまだ必要ないけど、選択肢を増やすために欲しい」

このように、富山県の中でも魚津市や黒部市で建設業を営むお客様を中心に、ご相談をよくいただきます。

建設業法第3条第1項の規定により、建設業を営むには原則として許可が必要です。

ただし「軽微な工事」のみを行う場合は許可不要です。

具体的には、建築一式工事以外では税込500万円未満、建築一式工事では税込1,500万円未満が軽微な工事にあたります。

この金額は材料費や消費税を含む総額で判断されますのでご注意ください。

この記事では、建設業許可の取得に必要な6つの要件を、富山県・魚津市での申請情報とあわせてわかりやすく解説します。

目次

要件1:経営業務の管理を適正に行う能力があること

法人の場合は常勤役員のうち1人が、個人事業の場合は事業主本人または支配人が、建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していなければなりません。

たとえば、個人事業主として建設業を5年以上営んだ方や、建設会社で取締役として5年以上経営に携わった方がこれに該当します。

なお、建設業法施行規則第7条第1号ロの規定により、2年以上の役員経験に加えて、財務管理・労務管理・業務運営の補佐者を配置するルートも用意されています。

要件2:営業所ごとに専任技術者がいること

建設工事の品質を確保するため、営業所ごとに許可業種に応じた技術者を専任で配置する必要があります。

一般建設業の場合、次のいずれかに該当する方が対象です。

  • 許可業種に関する国家資格の保有者(例:2級土木施工管理技士、2級建築施工管理技士など)
  • 許可業種の実務経験が10年以上ある方
  • 関連する指定学科を卒業し、高卒で5年以上、大卒で3年以上の実務経験がある方

「専任」とはその営業所に常勤して専ら職務に従事することを指し、遠方からの通勤や他社との兼任は原則として認められません。

要件3:誠実性があること

請負契約の締結や履行に関して、詐欺・脅迫等の「不正な行為」や、工事内容・工期等について契約に違反する「不誠実な行為」をするおそれが明らかでないことが求められます。

法人の場合は全役員が審査対象となります。

要件4:財産的基礎または金銭的信用があること

一般建設業では、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 直近の決算で自己資本(純資産)が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力があること(金融機関の預金残高証明書等で証明)
  • 許可取得後5年間の継続営業実績があること(更新時のみ適用)

なお、自己資本と資金調達能力の合算は認められません。

新設法人で決算前の場合は、資本金が500万円以上であるか、残高証明書で証明する方法があります。

要件5:欠格要件に該当しないこと

建設業法第8条に定められた事由に1つでも該当すると、許可を受けることができません。

主な欠格要件は以下のとおりです。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 建設業許可の取消しから5年を経過しない者
  • 禁錮以上の刑の執行終了後5年を経過しない者
  • 暴力団員またはその関係者

法人の場合は、すべての役員と令3条使用人が対象となります。

要件6:適切な社会保険に加入していること

令和2年10月の建設業法改正により、適切な社会保険への加入が許可の正式な要件となりました。

対象は健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つです。

加入義務があるにもかかわらず未加入の場合、新規・更新ともに申請できません。

富山県・魚津市で建設業許可を申請する場合のポイント

富山県知事許可の場合、営業所の所在地を所管する土木センターが申請窓口となります。

魚津市や黒部市に営業所がある方の申請先は、新川土木センターです。

申請手数料は新規9万円、更新・業種追加5万円です。

その他、どの程度の費用が必要か、期間を要するのかについてはこちらの記事「建設業許可の新規取得にかかる費用と期間を富山県・魚津市の行政書士が解説」をご参考にしてください。

書類の審査に加え、新規申請時に土木センター職員による営業所の現地調査が実施されます。

接客スペース・事務スペース・固定電話回線・自社専用ポストの有無などが確認されるため、事前にしっかり準備しておきましょう。

電子申請も利用可能ですが、実際のところ廣瀬アシスト行政書士事務所ではほとんどが土木センターでの窓口申請で対応しております。

まとめ

建設業許可の取得には、①経営管理能力、②専任技術者、③誠実性、④財産的基礎、⑤欠格要件非該当、⑥社会保険加入の6つの要件すべてを満たす必要があります。

特に「経営経験の年数が足りるか」「専任技術者になれる人材がいるか」の2点でつまずくケースが多いのが実情です。

要件の確認や書類の準備でお悩みの方は、ぜひ専門の行政書士にご相談ください。

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